2010年4月25日日曜日

株式会社ファイン代表取締役鎌田丈久のマンションの調査依頼

川崎市宮前区
菅生2−23−10−207号オーキットガーデン?
そう登記簿に書いてあった。

川崎市宮前区
菅生2−23−10オーキットガーデン207号の間違いだろ?

公正証書原本等不実記載罪だ!

そうでなければ、
東京法務局の登記官の
とんでもないミスということになる。

千代田区東神田2−3−9−705号の
こいつらの会社所在地に、
訴状を送ったのだが、
宛先不明で戻ってきたので、
鎌田丈久の住所へ再度送ったら、
不在留置き期間を過ぎて、
裁判所へ戻ってきてしまったらしい。

しかし、昨日会社所在地を調査してみたところ、
ポストには、株式会社ファインの貼り紙が残っていた。

ということは、まだ居座っているということに違いない。

郵便局の職務怠慢だ!

宛先不明で返送する前に、
不在留置きすべきだろう。

鎌田丈久の住所を調査してこいと?
あーマンドクサ・・・

これで駄目だったら、住民票を取ってこいと?

どうせ川崎市宮前区
菅生2−23−10オーキットガーデン207号
には住んでないだろう。

もし、コイツが住んでいないのに住民票に
川崎市宮前区
菅生2−23−10オーキットガーデン207号
と書かれてあったら、
それこそ公正証書原本等不実記載罪成立だ!

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